Vol.160<ものには「使い道」がある>|静岡浜松 居藤特許事務所 新着情報
2014/11/19
Vol.160<ものには「使い道」がある>
実用新案は、簡単な発明であったり、低廉な費用で権利取得するための制度として利用されることがしばしばあります。
確かに、そのような利用方法もないわけではないのですが、
実用新案は、出願後、即権利となって公開されますので相応の注意が必要です。
「公開されてしまう」というとは、極めて重大な結果をもたらします。
つまり、公開された技術や商品、もっと具体的に言えば、公報に記載されたすべての技術と同一またはその技術から容易に想到できる技術について今後権利化が非常に困難になります。
それは、他者も縛りますが、自分自身も縛ります。
もし、その後に技術や商品の仕様に追加や変更が生じたら、
もし、公報の記載に不都合な記載や誤りなどの過不足があったら、
どうしましょう。
本当に実用新案が最適なのか、事前によくよく検討することが大切です。
実用新案が使えない、と言っているのではありません。
ものには「使い道」があるので「使い方」を誤らないように、ということです。