Vol.162<何が特許権侵害?>|静岡浜松 居藤特許事務所 新着情報
2014/12/05
Vol.162<何が特許権侵害?>
突然ですが、特許権の内容を他人が実施すれば何かもが特許権侵害になるわけではありません。
特許権侵害にならないケースがいくつかありますが、その一つをご紹介します。
特許を取得したあるコンピュータソフトウェアがあったとします。
例えば、パソコン上で絵を描くためのソフトウェです。
Aさんは、自宅でこのソフトウェアを自作して好きな絵を個人的に描いて遊んでいる場合には、特許権侵害にはなりません。
しかし、
Aさんがこの自作ソフトウェアを会社のパソコンにもインストールして自社商品のデザインに使用する行為は特許侵害となります。
つまり、特許発明を業務として実施すると権利侵害になるのです(特許法第68条)。
ソフトウェアの例で説明しましたが、他の物品でも同じです。
ここ数日、同じような質問を何度か受けましたのでご紹介しました。