商標権の復活|静岡浜松 居藤特許事務所 新着情報
2016/04/17
商標権の復活
先日、浜松市のとある会社様から、
商標権の更新登録期限を徒過してしまったので再出願したい、との問い合わせを戴きました。
この場合、当然、再出願もできるのですが、
更新登録期限を徒過しても6月以内なら更新登録料を倍額納付すれば商標権の更新登録が可能です。
ここで問題となるのは、倍額納付による更新登録か、再出願か、どちらが安いかです。
今月から特許庁における商標関係の料金が引き下げられましたが、3月中に更新期限を迎える商標権の更新登録費用は旧料金で高額です。
区分の数や事務所の手数料にもよりますが、再出願の方が安くなる場合もあります。
しかし、再出願の場合、再度審査を受けるため拒絶されるリスクがあります。
一方、更新登録の場合には、倍額納付さえすれば必ず権利維持されます。
やはりここは、倍額納付による更新登録が賢明でしょうかね。