静岡県立大学「知的財産管理入門」第5回練習問題解答|静岡浜松 居藤特許事務所 新着情報
2020/07/14
静岡県立大学「知的財産管理入門」第5回練習問題解答
第5回講義の練習問題の解答は下記の通りです。
第1問:×
パリ条約は、産業財産権の国際的保護のために最低限のルールを定めたもので同盟国間で統一的な特許要件を定めたものではありません。特許要件は、各国が独自に定めればよいものです。
第2問:×
パリ条約では、同盟第一国で基礎出願が拒絶されたとしても、そのことを理由として同盟第二国で拒絶されることはありません。
第3問:×
マドリッド協定議定書による商標出願は、英語またはフランス語である必要があり日本語で行うことはできません。
第4問:×
新聞に掲載される時事の報道であっても、その記事に記者の個性が創作的に表現されていればその記事は著作物に該当します。
第5問:〇
楽曲と歌詞など、各人の寄与した部分を分離して個別的に利用できる著作物は結合著作物であり、共同著作物でない場合があります。
第6回の講義は、著作権(後半)です。
次回も衝撃的なお話をしますので、お楽しみに!!