2021年7月アーカイブ

第7回講義の練習問題の解答は下記の通りです。

 第1問:×

 不競法における商標の保護は商標登録を前提としていません。

 商標登録されていない商標であっても周知著名な商標は保護の対象となります。

 第2問:×

 著名表示冒用行為では、「混同のおそれ」は不要です。

 第3問:

 第4問:×

 入札談合は、不当な取引制限に該当します。

 第5問:×

 弁理士として活動するには、日本弁理士会への登録と実務修習が必要です。

 第6問:×

 錯誤に基づく契約は、無効です。

 脅迫、詐欺、行為能力の制限の場合にのみ取消し、

 錯誤、虚偽表示、意思無能力、公序良俗違反などは無効です。

 

全7回の講義は、如何でしたでしょうか。

難しそうな「知的財産」の世界を少しは身近に感じて戴けましたでしょうか。

またいつかどこかで皆さんにお会いできることを楽しみにしております。

ありがとうございました。

 弁理士 居藤洋之

第6回講義の練習問題の解答は下記の通りです。

第1問:×

著作者人格権は、一身専属であるため遺族を含め他人に相続されることはありません。

第2問:×

「改作利用権」および「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」は、譲渡の目的物として特掲されていなければ譲渡者に留保されたものと推定されます。

第3問:×

著作物の譲渡を受けたとしても、その所有権の譲渡を受けたのであって著作財産権まで受けたことにはなりませんので、著作財産権は依然として譲渡者に存在している場合があります。

第4問:〇

著作権は、登録しなければ第三者に対抗することができません。

第5問:〇

パブリックドメインになった楽曲を演奏しても、演奏した者には「実演家の権利」が発生するため著作隣接権が発生することになります。

第6問:×

放送事業者には、人格権が認められていないため、「同一性保持権」を有することはありません。

次回は7月30日で、いよいよ最終回です。

第6回の続きから始めますので、第6回講義のレジメを持参してください。

第5回講義の練習問題の解答は下記の通りです。

第1問:×

パリ条約は、産業財産権の国際的保護のために最低限のルールを定めたもので同盟国間で統一的な特許要件を定めたものではありません。特許要件は、各国が独自に定めればよいものです。

第2問:×

パリ条約では、同盟第一国で基礎出願が拒絶されたとしても、そのことを理由として同盟第二国で拒絶されることはありません。

第3問:×

マドリッド協定議定書による商標出願は、英語またはフランス語である必要があり日本語で行うことはできません。

第4問:×

新聞に掲載される時事の報道であっても、その記事に記者の個性が創作的に表現されていればその記事は著作物に該当します。

第5問:×

ある著作物を基にした著作物は、二次的著作物として著作権法上の著作物に該当します。

第6問:

楽曲と歌詞など、各人の寄与した部分を分離して個別的に利用できる著作物は結合著作物であり、共同著作物でない場合があります。

 

第6回の講義は、著作権(後半)です。

第5回講義の続きから始めすので、第5回講義のレジメを持参してください。

7月2日(金)の第5回講義が、大雨のため休講となりました。

このため、第5回講義、第6回講義および第7回講義の日程が下記の通り変更となります。

第5回講義:7月9日(金)1時限

第6回講義:7月16日(金)1時限

第7回(最終回)講義:7月30日(金)1時限

現時点では、すべて「対面授業」となります。

お間違えのないようにご注意ください。

居藤洋之

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