2022年7月アーカイブ

第7回講義の練習問題の解答は下記の通りです。

 第1問:×

 不競法における商標の保護は商標登録を前提としていません。

 商標登録されていない商標であっても周知著名な商標は保護の対象となります。

 第2問:×

 著名表示冒用行為では、「混同のおそれ」は不要です。

 第3問:〇

 第4問:×

 入札談合は、不当な取引制限に該当します。

 第5問:×

 弁理士として活動するには、日本弁理士会への登録と実務修習が必要です。

 第6問:×

 錯誤に基づく契約は、無効です。

 脅迫、詐欺、行為能力の制限の場合にのみ取消し、

 錯誤、虚偽表示、意思無能力、公序良俗違反などは無効です。

 

全7回の講義は、如何でしたでしょうか。

難しそうな「知的財産」の世界を少しは身近に感じて戴けましたでしょうか。

またいつかどこかで皆さんにお会いできることを楽しみにしております。

ありがとうございました。

 弁理士 居藤洋之

第6回講義の練習問題の解答は下記の通りです。

第1問:×

著作者人格権は、一身専属であるため遺族を含め他人に相続されることはありません。

第2問:×

「改作利用権」および「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」は、譲渡の目的物として特掲されていなければ譲渡者に留保されたものと推定されます。

第3問:×

著作物の譲渡を受けたとしても、その所有権の譲渡を受けたのであって著作財産権まで受けたことにはなりませんので、著作財産権は依然として譲渡者に存在している場合があります。

第4問:〇

著作権は、登録しなければ第三者に対抗することができません。

第5問:〇

パブリックドメインになった楽曲を演奏しても、演奏した者には「実演家の権利」が発生するため著作隣接権が発生することになります。

第6問:×

放送事業者には、人格権が認められていないため、「同一性保持権」を有することはありません。

次回は7月29日で、いよいよ最終回です。

第5回講義の練習問題の解答は下記の通りです。

第1問:×

パリ条約は、産業財産権の国際的保護のために最低限のルールを定めたもので同盟国間で統一的な特許要件を定めたものではありません。特許要件は、各国が独自に定めればよいものです。

第2問:×

パリ条約では、同盟第一国で基礎出願が拒絶されたとしても、そのことを理由として同盟第二国で拒絶されることはありません。

第3問:×

マドリッド協定議定書による商標出願は、英語またはフランス語である必要があり日本語で行うことはできません。

第4問:×

新聞に掲載される時事の報道であっても、その記事に記者の個性が創作的に表現されていればその記事は著作物に該当します。

第5問:×

ある著作物を基にした著作物は、二次的著作物として著作権法上の著作物に該当します。

第6問:〇

楽曲と歌詞など、各人の寄与した部分を分離して個別的に利用できる著作物は結合著作物であり、共同著作物でない場合があります。

第4回講義の練習問題の解答は下記の通りです。

第1問:〇

商標法は、産業の発達とともに需要者の利益保護も目的としており、この点は特許法、実用新案法および意匠法とは異なります。

第2問:×

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状を表す標章は商標登録を受けることはできませんが、その商品との関係が無関係であれば商標登録を受けることができます。

第3問:×

商標登録出願は、意匠出願に変更することはできません。

第4問:×

登録商標と同一または類似する商標であっても、商品や役務が同一または類似しなければ商標権侵害にはなりません。

第5問:×

地域団体商標は、地域の特産品について登録が認められるものであるため、他者に権利を移転することはできません。

第5回の講義は、条約&著作権(前半)です。

第3回講義の練習問題の解答は下記の通りです。

第1問:×

実用新案は、無審査登録制を採用していますが、登録対象でない「方法の発明」が出願された場合には「基礎的要件違反」として補正命令の対象となり、登録を受けることはできません。

第2問:×

実用新案登録出願は、出願公開されません。ただし、実用新案として登録された場合には、登録公報が発行されます。

第3問:×

サッカースタジアムなどの建築物は、本年から意匠登録の対象となりました。

第4問:×

秘密意匠の請求は、出願と同時のほか、第1年分の登録料の納付と同時にも行うことができます。

第5問:〇

関連意匠は、本意匠とともにでなければ移転することはできません。

第4回の講義は商標法ですが、第3回講義の続きから始めますのでレジメを持参してください。

第2回講義の練習問題の解答は下記の通りです。

 第1問:×

特許出願は、「特許を受ける権利」を有する者が行えます。したがって、発明者以外の者であっても「特許を受ける権利」を譲り受けた者は特許出願を行うことができます。

第2問:×

特許出願について審査請求を行わなかった場合には、その特許出願に記載された発明は特許出願日から1年6月経過後に出願公開されて公知技術(つまり、新規性を有しない発明)になっているため、その発明について再度特許出願することはできません。

第3問:×

特許請求の範囲に記載された構成要件の全部を充足しない実施行為は直接侵害には該当しませんが、一定の予備的行為については間接侵害に該当する場合があり特許権侵害となる場合があります。

第4問:×

自らの特許発明の実施であっても、その実施をすると他社の特許発明も同時に実施してしまうことになる場合にはその他社の特許権を侵害することになります。

第5問:×

特許権侵害によって特許権者の名誉を毀損した場合であっても回復措置を請求することはできません。特許権侵害によって信用を毀損した場合には回復措置を請求することができます。

 

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