2024年4月アーカイブ

第3回講義の練習問題の解答は下記の通りです。

 

第1問:×

実用新案は、無審査登録制を採用していますが、登録対象でない「方法の発明」が出願された場合には「基礎的要件違反」として補正命令の対象となり、登録を受けることはできません。

第2問:×

実用新案登録出願は、出願公開されません。ただし、実用新案として登録された場合には、登録公報が発行されます。

第3問:×

サッカースタジアムなどの建築物は意匠登録の対象です。

第4問:×

秘密意匠の請求は、出願と同時のほか、第1年分の登録料の納付と同時にも行うことができます。

第5問:〇

関連意匠は、本意匠とともにでなければ移転することはできません。

 

次回は、商標法です。お楽しみに!

第2回講義の練習問題の解答は下記の通りです。

 第1問:×

特許出願は、「特許を受ける権利」を有する者が行えます。したがって、発明者以外の者であっても「特許を受ける権利」を譲り受けた者は特許出願を行うことができます。

第2問:×

特許出願について審査請求を行わなかった場合には、その特許出願に記載された発明は特許出願日から1年6月経過後に出願公開されて公知技術(つまり、新規性を有しない発明)になっているため、その発明について再度特許出願することはできません。

第3問:×

特許請求の範囲に記載された構成要件の全部を充足しない実施行為は直接侵害には該当しませんが、一定の予備的行為については間接侵害に該当する場合があり特許権侵害となる場合があります。

第4問:×

自らの特許発明の実施であっても、その実施をすると他社の特許発明も同時に実施してしまうことになる場合にはその他社の特許権を侵害することになります。

第5問:×

特許権侵害によって特許権者の名誉を毀損した場合であっても回復措置を請求することはできません。特許権侵害によって信用を毀損した場合には回復措置を請求することができます。

 

今日の授業の残りがありますので、

次回第3回では第2回の講義レジメをお持ちください。

弊所所長弁理士・居藤が、浜松商工会議所にて下記日程で特許商標相談会の相談員を務めます。

   5月9日(木) 13時30分〜16時30分

この相談会では、浜松市内またはその近隣の事業者様の特許、実用新案、意匠、商標などに関する相談に無料で応じます。

  相談例

  ・この商品、技術って特許とれますか?

  ・自社製品について意見をもらえませんか。

  ・社名、店名、商品名、サービス名をマネされたくないのですが、

  ・特許出願、商標出願の流れを知りたいのですが?

  ・セカンドオピニオンとして意見をもらえないか、などなど、

 

相談には、電話予約が必要です。

連絡先

浜松商工会議所 中小企業相談所 053−452−1115

第1回講義の練習問題の解答は下記の通りです。

第1問:×

ビジネスモデルは、自然法則を利用するものではなく、人間が決めた商売の手法であるため、特許の対象にはなりません。ただし、自然法則を利用していれば(例えば、コンピュータプログラム)、特許を取得できる可能性があります。

第2問:〇

動物を治療診断する方法は産業上利用できるため、特許の対象となります。

第3問:×

サーバにアップロードした段階で、新規性を喪失します。

第4問:〇

特許性がある技術に対して特許性がない技術を組み合わせた場合でも技術全体としては特許性がある部分を含んでいるため、特許性があることになります。

 

第2回の講義は、特許法後半です。

 

次回も衝撃的なお話をする予定ですので楽しみにしていてください。

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