|静岡浜松 居藤特許事務所 新着情報
2024/05/24
第6回講義の練習問題の解答は下記の通りです。
第1問:×
著作者人格権は、一身専属であるため遺族を含め他人に相続されることはありません。
第2問:×
「改作利用権」および「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」は、譲渡の目的物として特掲されていなければ譲渡者に留保されたものと推定されます。
第3問:×
著作物の譲渡を受けたとしても、その所有権の譲渡を受けたのであって著作財産権まで受けたことにはなりませんので、著作財産権は依然として譲渡者に存在している場合があります。
第4問:〇
著作権は、登録しなければ第三者に対抗することができません。
第5問:〇
パブリックドメインになった楽曲を演奏しても、演奏した者には「実演家の権利」が発生するため著作隣接権が発生することになります。
第6問:×
放送事業者には、人格権が認められていないため、「同一性保持権」を有することはありません。
次回(5月31日)は、いよいよ第7回(最終回)です。
お楽しみに!