静岡県立大学「知的財産管理入門」第2回練習問題解答|静岡浜松 居藤特許事務所 新着情報

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2026/04/24

静岡県立大学「知的財産管理入門」第2回練習問題解答

第2回講義の練習問題の解答は下記の通りです。

第1問:×

特許出願は、「特許を受ける権利」を有する者が行えます。したがって、発明者以外の者であっても「特許を受ける権利」を譲り受けた者は特許出願を行うことができます。

第2問:×

特許出願について審査請求を行わなかった場合には、その特許出願に記載された発明は特許出願日から1年6月経過後に出願公開されて公知技術(つまり、新規性を有しない発明)になっているため、その発明について再度特許出願することはできません。

第3問:×

特許請求の範囲に記載された構成要件の全部を充足しない実施行為は直接侵害には該当しませんが、一定の予備的行為については間接侵害に該当する場合があり特許権侵害となる場合があります。

第4問:×

自らの特許発明の実施であっても、その実施をすると他社の特許発明も同時に実施してしまうことになる場合にはその他社の特許権を侵害することになります。

第5問:×

特許権侵害によって特許権者の名誉を毀損した場合であっても回復措置を請求することはできません。特許権侵害によって信用を毀損した場合には回復措置を請求することができます。

 

今日の授業の残りがありますので、

次回第3回では第2回の講義レジメをお持ちください。

また、第3回は所長・居藤洋之が講師を担当します。お楽しみに!

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