Case1:商標の似てる・似てないって、どうやって判断するのですか?|静岡浜松 居藤特許事務所 新着情報
2011/11/13
Case1:商標の似てる・似てないって、どうやって判断するのですか?
商標の類似は、原則として「称呼」・「外観」・「観念」の3要素で判断します。
「称呼」とは、その商標の読み方です。ちなみに図形商標の場合にも、その図形から称呼が生じ得ます。例えば、トラの図形からは「トラ」や「タイガー」などの称呼が生じます。
「外観」とは、その商標の見た目です。この場合、ひらがな・カタカナ・漢字・ローマ字は相互に外観が異なるものと判断されます。
「観念」とは、その商標から生じる意味や内容です。例えば、「王様」と「キング」は、称呼や外観は異なりますが意味は同じです。
商標出願の審査や商標権侵害時において商標の類似は、「称呼」・「外観」・「観念」のいずれか1つが同一であれば両商標は全体として原則「類似」と判断されて、出願の拒絶や商標権侵害を構成します。
しかし、これはあくまで原則で、最終的には上記3要素を含めて商標全体から総合的に判断されます。つまり、上記3要素のうち同一のものがあっても「非類似」と判断される場合があるということです。
特に商標出願の審査においては、上記3要素を機械的に判断して出願を拒絶することが多いですので、このような拒絶を総合的見地から覆すことが出来るか否かが弁理士としての腕の見せ所なのです。