Case1:特許性が薄いとして意匠出願を勧められたのですが???です。|静岡浜松 居藤特許事務所 新着情報
2012/01/18
Case1:特許性が薄いとして意匠出願を勧められたのですが???です。
特許は、その創作物の「技術」に着目して技術の新しさによって権利付与の可否が判断されます。
一方、意匠は、その創作物のデザインに着目してデザインの新しさによって権利付与の可否が判断されます。
したがって、その創作物に技術としての新しさがなくても、デザインとしての新しさがある場合には、意匠権の取得をお勧めすることがあるのです。
例えば、デジカメのシャッタースイッチの上面に滑り止めとしての溝を設けた場合、それだけで特許を取得することは困難と思いますが、意匠であれば権利取得も可能です。
つまり、何か新しものを創作された場合、技術的観点からのみでなく、デザイン的観点からでも権利化(パクリ防止)の道があるというこです。
意匠は、特許に比べて権利範囲が狭くなることが多いですが、審査期間が短く(10ヶ月未満)費用も低廉(一般的に20万円未満)で、しかも、特許より権利期間が長い(登録から20年)という特徴を持っています。
さらに、また、意匠は、特許や実用新案との併存も認められていますから、特許や実用新案とともに出願することにより創作物のより強力な保護が可能になるとともに、特許を取得できなかった際の保険にもなります。
意匠は、特許ほど多用されていませんが、なかなか使えるスグレモノです。
特許がダメ出しされたとき、是非、意匠権の取得をご検討下さい!