Vol.15<減縮理由あれコレ>|静岡浜松 居藤特許事務所 新着情報
2012/01/24
Vol.15<減縮理由あれコレ>
特許の審査過程では、特許請求の範囲(所謂「クレーム」ですね)を減縮補正する、正確には「しなければならない」場合が少なからずあります。
一般的に、クレームを減縮補正する理由は、他に同じような技術が既に存在しているという拒絶理由(所謂「新規性なし」、「進歩性なし」ですね)に対して、このような従来技術を含まないような権利範囲にするためです。
しかし、拒絶理由回避以外の理由で減縮補正する場合もいくつかあります。
その一つが、ライセンスです。
ライセンスは、自分の権利を他人に貸すことですが、ライセンスにおいても権利範囲はできるだけ広い方が良いというのが一般的な理解です。
でも、狭い方が良い場合もあるのです。
例えば、権利の安定性(つまり、潰れ難くする)を重視したい場合や、ライセンスの範囲を意図的に限定したい場合(もっと正確に言えば、強制的に狭くしたい場合)など...
特許は、目的に応じた内容で取りたいですね。←「目的」は、出願時、公開時、審査時で変わってしまうことがあります!
権利範囲の設定に不安がある方は、是非、弁理士・居藤にご相談下さい。
権利範囲を無意味に広く設定し過ぎると、後々自分の首を絞めることもありますから、ご注意を!!