2013年11月アーカイブ

先日、クライアント先の2社の社長さんから、

「この前、先生に取得して貰った特許案件の製品を大手が採用してくれました。」

「大手が口座を開設してくれた。」

との嬉しい報告立て続けに戴きました。

続けて、

「自社商品開発の面白さを実感しました!」とも仰っていました。

実際、自社商品開発は大変なものですが、自社商品開発はその大変さを忘れさせる程の

充実感達成感があるようです。

大変さは人に話すことで半減し、喜びは人に話すことで倍増します。

さらに、続けて、

「これからも、バンバン開発していきますので、宜しくお願いします!」とのことでした。

ここ数年、ご縁があって自社商品開発に関する案件が非常に多く事例が溜まってきたので、

特許事務所として有効な出願・権利化手法を更に研究したいと思います。

昨日は、午前中、滋賀・木之本で出願打ち合わせをした後、午後から名古屋で意匠研修に参加してきました。

研修のタイトルは『意匠出願の限界事例と戦略的活用』です。

いろいろ今後の参考になる事例を知ることができましたが、

中でも、

意匠出願から特許出願への出願変更、

特許出願から意匠出願への出願変更の活用例が大変興味深かったです。

これらは、特に、拒絶対応や模倣品の抑止力として使えそうです。

武器を手に入れるとツイツイ使ってみたくなるのが人情というもの(そこが、青いですねェ)。

誰か、ちょうどよい案件を持ってこないカナ。

出願人が複数いる場合の出願を『共同出願』、略して『共願』といいます。

共願は、出願人同士で方針が一致している場合は良いのですが、一致しなくなるとしばしばもめ事の種になります。

最初のもめ事は、意外と早く、審査請求時にやって来ます。

一方の出願人が審査請求を望んで他方の出願人が審査請求を望まない場合であっても、一方の出願人が審査請求費用を負担すれば審査請求自体は行えるのですが、

他方の出願人はタダで権利化できることになりますので、一方の出願人としては費用と労力を掛けて権利化するため面白くないのです。

そうすると、一方の出願人は、他方の出願人に対して権利の持分の譲渡を要求するようになりますが、

他方の権利者としては、審査請求しなければみんなが使える自由技術になるところを権利譲渡することによって一方の出願人のみが権利者となって自分がその権利の制限を受けることになってしまうので、権利譲渡をしたくありません。

この問題は、特許権等の権利者が複数いる場合における権利の更新時にも同じ問題が生じます。

このような問題の仲介はとても疲れます。

ですから皆さん、共同出願や共同権利は、くれぐれも慎重に判断しましょうね。

弁理士・居藤からのお願いでした。

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