2014年12月アーカイブ

公式には、26日(金)が仕事納めでしたので、26日に仕事納めブログを書くつもりでいました。

が、

26日は、朝8時半から夕方4時まで打ち合わせ...

これで仕事納め、かと思ったら、急遽顧問先から新商品について発明相談のご依頼で

夕方5時半からまた外出。

で、

年内はまだまだ仕事です。

本年もたくさんの方々からお声掛け戴きまして、ありがとうございました。

やっぱり、発明って楽しいですね!

来年も、楽しい発明達と出会える機会に恵まれることを祈っております。

みなさま、どうぞ、良いお年をお迎えください。

このところ極寒の日が続いておりますが、

昨日は、浜松にも積雪がありました。

 

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私は、雪国から浜松に移り住んで20年以上経ちますが、12月の積雪はあまり記憶がありません。

雪国でない浜松で怖いのは、雪ではなくて、雪に慣れていない人たちの行動であったりします。

ノーマルタイヤだし、もう少しゆっくり走りませんか...

 

今月下記日時で、長浜商工会議所において特許無料相談会の相談員を務めます。

12月17日(水)午後1時半〜午後4時半

まだ、定員に空きがあるようですので、

特許や商標について疑問をお持ちの方、弁理士と話してみたい方は、是非ご参加ください。

お申込みは、長浜商工会議所(TEL:0749-62-2500)までお願いします。

相談の対象は、

特許、実用新案、意匠(デザイン)、商標、著作権などの知的財産権全般です。

皆さまのご参加を心からお待ちしております。

昨日の浜松工業高校での知財講演は恙無く終えることができました。

講演の様子は、こちら

私は、これまで高校生、大学生、社会人を対象にお話しさせて頂いておりますが、

高校1年生はつい最近まで中学生だったこともあって話しが難しくならないように特に心掛けています。

「べんりし」、「ちざい」と聞いても???の生徒さん達に、いかに「知財」を実感してもらうか、

腕(口?)の見せどころでもあります。

昨日は、どうだったでしょうか。

講演後に毎回戴く生徒さんからの感想文が楽しみでもあり励みにもなっています。

明日は、朝から浜松工業高校で知財講演です。

今年の2月に行った講演が殊のほかウケタようで、同じ内容でやって欲しい!とのご依頼です。

「同じ内容で!」とあまり強く言われると、実は少々複雑な気持ちになります。

つまり、講演の内容に波があるので、とか、変に変えられてハズレになると困るので、とか言われているような気がして...

こういう性格なので、今年2月に行った講演内容に少しだけ手を入れてしまいました

さて、どうなるか、楽しみです!

突然ですが、特許権の内容を他人が実施すれば何かもが特許権侵害になるわけではありません。

特許権侵害にならないケースがいくつかありますが、その一つをご紹介します。

特許を取得したあるコンピュータソフトウェアがあったとします。

例えば、パソコン上で絵を描くためのソフトウェです。

Aさんは、自宅でこのソフトウェアを自作して好きな絵を個人的に描いて遊んでいる場合には、特許権侵害にはなりません。

しかし、

Aさんがこの自作ソフトウェアを会社のパソコンにもインストールして自社商品のデザインに使用する行為は特許侵害となります。

つまり、特許発明を業務として実施すると権利侵害になるのです(特許法第68条)。

ソフトウェアの例で説明しましたが、他の物品でも同じです。

ここ数日、同じような質問を何度か受けましたのでご紹介しました。

いつも「居藤特許事務所」をご利用戴きまして、誠にありがとうございます。

本年も残り僅かとなって参りました。

今年弊所をご利用戴きましたすべての皆さまに心から感謝申し上げます。

さて、弊所では、下記期間を休業とさせて戴きます。

☆12月27日(土)〜1月5日(月)

※年末〜26日(金)、年始6日(火)〜は、通常通り営業致します。

何卒、宜しくお願い申し上げます。

 

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