商標相談<指定商品>|静岡浜松 居藤特許事務所 新着情報
2016/02/15
商標相談<指定商品>
先日、ある農作物の商品名について商標登録の相談がありました。
ある農作物について「〇〇〇」という商品名を考えたので、
その農作物を包装する包装容器にその商品名が記載されないように包装容器について商標登録をしたい、とのことです。
しかし、その商品名は農作物の商品名ですので、包装容器で商標登録を受けても
その商品名を農作物について使用する者に使用の中止を求めることはできません。
農作物の商品名「〇〇〇」は、その農作物を指定商品として商標登録を受ける必要があります。
一見、当たり前のように思えますが、意外とこの種の勘違いは少なくありません。
例えば、レストランで新メニューを考案したとき、
メニュー名をどのような指定商品で商標登録をすればよいか分かりますか?
誤った商品で商標登録を受けても肝心なときに役に立たないばかりか、
肝心な商品で他人が商標登録を受けてしまうと大変なことになります。
取得された商標権の『指定商品』大丈夫ですか?