2019年5月アーカイブ

第7回講義の練習問題の解答は下記の通りです。

第1問:×

不競法における商標の保護は商標登録を前提としていません。

商標登録されていない商標であっても周知著名な商標は保護の対象となります。

第2問:×

著名表示冒用行為では、「混同のおそれ」は不要です。

第3問:

第4問:×

入札談合は、不当な取引制限に該当します。

第5問:×

弁理士として活動するには、日本弁理士会への登録と実務修習が必要です。

第6問:×

錯誤に基づく契約は、無効です。

脅迫、詐欺、行為能力の制限の場合にのみ取消し、

錯誤、虚偽表示、意思無能力、公序良俗違反などは無効です。

全7回の講義は、如何でしたでしょうか。

難しそうな「知的財産」の世界を少しは身近に感じて戴けましたでしょうか。

またいつかどこかで皆さんとお会いできることを楽しみにしております。

ありがとうございました。

居藤洋之

追伸

知財検定受験予定者の方へ

知識量としては、私の講義内容で十分です。

あとは、講義を思い出しながら市販の練習問題集を2〜3回繰り返して戴けば合格できます。

健闘を祈ります!!

弊所所長弁理士・居藤が、浜松商工会議所にて下記日程で特許商標相談会の相談員を務めます。


5月23日(木) 午後1時30分〜4時30分

 

 この相談会では、浜松市内またはその近隣の事業者様の特許、実用新案、意匠、商標などに関する相談に無料で応じます。

今年度から、1件の相談時間が30分間から45分間に拡大されました!

今までよりもじっくりと相談して頂けます。

相談例

・この商品、この技術って特許とれますか?

・社名または商品名をマネされたくないのですが、、

・特許出願、商標出願の流れを知りたいのですが?

・セカンドオピニオンとして意見をもらえないか、などなど、

相談は、先着順ですが電話予約も可能です。

確実に相談されたい方は予約されることをお奨めします。

連絡先

浜松商工会議所 中小企業相談所 053−452−1115

お気軽にご参加下さい。

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