2020年7月アーカイブ

第6回講義の練習問題の解答は下記の通りです。

第1問:×

著作者人格権は、一身専属であるため遺族を含め他人に相続されることはありません。

第2問:×

「改作利用権」および「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」は、譲渡の目的物として特掲されていなければ譲渡者に留保されたものと推定されます。

第3問:×

著作物の譲渡を受けたとしても、その所有権の譲渡を受けたのであって著作財産権まで受けたことにはなりませんので、著作財産権は依然として譲渡者に存在している場合があります。

第4問:

著作権は、登録しなければ第三者に対抗することができません。

第5問:

パブリックドメインになった楽曲を演奏しても、演奏した者には「実演家の権利」が発生するため著作隣接権が発生することになります。

第6問:×

放送事業者には、人格権が認められていないため、「同一性保持権」を有することはありません。


次回はいよいよ最終回です。

種々のネタを用意していますので、お楽しみに!

 

 

第5回講義の練習問題の解答は下記の通りです。

第1問:×

パリ条約は、産業財産権の国際的保護のために最低限のルールを定めたもので同盟国間で統一的な特許要件を定めたものではありません。特許要件は、各国が独自に定めればよいものです。

第2問:×

パリ条約では、同盟第一国で基礎出願が拒絶されたとしても、そのことを理由として同盟第二国で拒絶されることはありません。

第3問:×

マドリッド協定議定書による商標出願は、英語またはフランス語である必要があり日本語で行うことはできません。

第4問:×

新聞に掲載される時事の報道であっても、その記事に記者の個性が創作的に表現されていればその記事は著作物に該当します。

第5問:

楽曲と歌詞など、各人の寄与した部分を分離して個別的に利用できる著作物は結合著作物であり、共同著作物でない場合があります。

 

第6回の講義は、著作権(後半)です。

次回も衝撃的なお話をしますので、お楽しみに!!

第4回講義の練習問題の解答は下記の通りです。

第1問:

商標法は、産業の発達とともに需要者の利益保護も目的としており、この点は特許法、実用新案法および意匠法とは異なります。

第2問:×

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状を表す標章は商標登録を受けることはできませんが、その商品との関係が無関係であれば商標登録を受けることができます

第3問:×

商標登録出願は、意匠出願に変更することはできません。

第4問:×

登録商標と同一または類似する商標であっても、商品や役務が同一または類似しなければ商標権侵害にはなりません。

第5問:×

地域団体商標は、地域の特産品について登録が認められるものであるため、他者に権利を移転することはできません


第5回の講義は、条約&著作権(前半)です。

次回も衝撃的なお話をしますので、お楽しみに!!

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