2021年6月アーカイブ

第4回講義の練習問題の解答は下記の通りです。

第1問:〇

商標法は、産業の発達とともに需要者の利益保護も目的としており、この点は特許法、実用新案法および意匠法とは異なります。

第2問:×

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状を表す標章は商標登録を受けることはできませんが、その商品との関係が無関係であれば商標登録を受けることができます。

第3問:×

商標登録出願は、意匠出願に変更することはできません。

第4問:×

登録商標と同一または類似する商標であっても、商品や役務が同一または類似しなければ商標権侵害にはなりません。

第5問:×

地域団体商標は、地域の特産品について登録が認められるものであるため、他者に権利を移転することはできません。

第5回の講義は、条約&著作権(前半)です。

次回は、第4回講義の続きから始めますので、第4回のレジメも持参してください。

また、オンライン受講者は、第4回講義のレポート課題を期限までに提出してください。

第3回講義の練習問題の解答は下記の通りです。

第1問:×

実用新案は、無審査登録制を採用していますが、登録対象でない「方法の発明」が出願された場合には「基礎的要件違反」として補正命令の対象となり、登録を受けることはできません。

第2問:×

実用新案登録出願は、出願公開されません。ただし、実用新案として登録された場合には、登録公報が発行されます。

第3問:×

サッカースタジアムなどの建築物は、本年から意匠登録の対象となりました。

第4問:×

秘密意匠の請求は、出願と同時のほか、第1年分の登録料の納付と同時にも行うことができます。

第5問:〇

関連意匠は、本意匠とともにでなければ移転することはできません。

第4回の講義は商標法ですが、第3回講義の続きから始めますのでレジメを持参してください。

次回も衝撃的なお話をしますので、お楽しみに!

第2回講義の練習問題の解答は下記の通りです。

 第1問:×

特許出願は、「特許を受ける権利」を有する者が行えます。したがって、発明者以外の者であっても「特許を受ける権利」を譲り受けた者は特許出願を行うことができます。

第2問:×

特許出願について審査請求を行わなかった場合には、その特許出願に記載された発明は特許出願日から1年6月経過後に出願公開されて公知技術(つまり、新規性を有しない発明)になっているため、その発明について再度特許出願することはできません。

第3問:×

特許請求の範囲に記載された構成要件の全部を充足しない実施行為は直接侵害には該当しませんが、一定の予備的行為については間接侵害に該当する場合があり特許権侵害となる場合があります。

第4問:×

自らの特許発明の実施であっても、その実施をすると他社の特許発明も同時に実施してしまうことになる場合にはその他社の特許権を侵害することになります。

第5問:×

特許権侵害によって特許権者の名誉を毀損した場合であっても回復措置を請求することはできません。特許権侵害によって信用を毀損した場合には回復措置を請求することができます。

次回第3回の講義は、第2回の講義の続きから始めますので第2回の講義資料を持参してください。

第1回講義の練習問題の解答は下記の通りです。

 第1問:×

ビジネスモデルは、自然法則を利用するものではなく、人間が決めた商売の手法であるため、特許の対象にはなりません。ただし、自然法則を利用していれば(例えば、コンピュータプログラム)、特許を取得できる可能性があります。

第2問:〇

動物を治療診断する方法は産業上利用できるため、特許の対象となります。

第3問:×

サーバにアップロードした段階で、新規性を喪失します。

第4問:〇

特許性がある技術に対して特許性がない技術を組み合わせた場合でも技術全体としては特許性がある部分を含んでいるため、特許性があることになります。

 

第2回の講義は、特許法後半です。

次回も衝撃的なお話をしますので、お楽しみに!!

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