Vol.18<発表した発明、今はダメだけど、4月からなら>|静岡浜松 居藤特許事務所 新着情報
2012/02/15
Vol.18<発表した発明、今はダメだけど、4月からなら>
毎年なのですが、本年も4月に特許法が改正されます。
今回の改正は、かなりBigでして、なんと!「発表してしまった発明」でも後から出願して特許を取ることができるようになります!
私のところには、よく「お客さんの評判がよかったから」とか、「知り合いから、これ特許取った方がいいよ」などと指摘されて特許出願の相談に来られる方がいらっしゃいます。
このような場合、今までは多少テクニックが必要でしたが、改正後はそのまま出願できます。
但し、出願できるのは、発表や販売後6ヶ月以内に限られます。
ということは、
昨年の11月以降に発表した発明や販売してしまった商品に採用した発明は、
今年の3月31日までは出願してもダメですが、4月1日以降であれば出願して特許を取ることができることになります!
また、これからは、「販売状況を参考にして出願するかどうかを判断する」ことができるようになります。
今回の改正で、かなり特許戦略の幅が広がると思います。
しかし、このような取扱いは、あくまで例外的な特別な扱いとなりますので、
例えば、発表してから自分が出願する前に、発表した発明またはこれに似た発明を他人が出願してしまうと、自分の出願はこの他人の出願の後願となって特許取得ができなくなります。
この他にも注意事項が少々ありますので、詳しくお知りになりたい方は是非お問い合わせ下さい。