2014年7月アーカイブ

特許庁審査官から受ける拒絶理由には、簡単に対応可能なものと対応が難しいものとがあるのですが、

現在私は、非常に厳しい拒絶理由を受けて難儀しております。

クライアントも審査官の指摘に納得はしているものの、何とか特許にして欲しい、との意向で、

正に板挟み状態。

元々うちの事務所は、なぜか難物案件が多く簡単に特許にならないことには慣れていますが、

それでも今回はなかなか厳しい状況です。

そこで、弊所のK弁理士に相談しところ、明確な打開策を見い出すところには至らなかったのですが、

打開のためのヒントらしきものを得ることができました。

打開策になるかどうかは分かりませんが、週末に掛けて考えて考えて考えまくります。

この仕事は、とにかく「乾いた雑巾から絞り出す」ことが多い仕事です。

私が弁理士になって得た教訓ですが、

突破口を乾いた雑巾から絞り出すコツは、雑巾を破らない程度に絞ることですね(ン〜、深いナ)。

平成26年度の特許法改正の目玉の一つとして『特許異議申立て制度』があります。

特許異議申立て制度は、平成15年(2003年)に無効審判に吸収されるまで存在していた制度ですが、

この度復活します(特許庁としては「新設」らしいですが、、)。

施行は、来年4月〜のようです(要確認)。

この特許異議申立て制度、旧制度下では、ライバル企業同士が互いに成立した特許権に対して、

『挨拶代わり』として申立てをし合っているものも少なくありませんでした。心当たりがあるのでは?

新制度で、またこの『挨拶』が飛び交わされるようになるのでしょうか。

弊所では、ご要望のあったクライアントに対して新制度の内容と活用法を説明させて戴いておりますが、

現時点では、新制度の内容把握や活用のための準備よりも、

新制度に移行する前にやっておかなければならないことの方が重要度が高いと考えております。

『挨拶』をする準備よりも『挨拶』を受けない、または『挨拶』を受ける準備といったところでしょうか。

それにしても、イヤな『挨拶』もあるものですね。

いつも、お世話になっております。

弊所では、下記期間を夏季休業とさせて戴きます。

8月12日(火)〜18日(月)

ご不便をお掛け致しますが、何卒、宜しくお願い申し上げます。

先々週から、特許権の回避に関する相談が頻繁にあります。

特許権の回避は、明確に回避できる策が用意できれば、それに越したことはないのですが、

明確に回避しようとすると、商品や製品の特徴が失われてしまう傾向にあるのでナカナカ難しいのです。

これじゃ、従来製品と同じじゃん!!

という結末に..

それでも、何度も訪問して検討しているうちに次第にいい感じに改良されて行きます。

結局、特許権侵害は、相手方(特許権者)との問題なので、

どこまで回避しても権利主張してくるときはしてきます。

商品コンセプトが同じだけでも権利主張を受けてしまいます。

だから、

回避対策も大事ですが、いざ!というときのための事前準備が大切なのです。

京都第3弾です。

↓↓↓は、この世に極楽浄土を再現したという平等院鳳凰堂です。

 

KIMG0451.JPG

↑↑↑屋根の頂上で輝いている二羽?の鳳凰は、一万円札でお馴染みですね。

ここの資料館では、本尊:阿弥陀如来像の周囲に配置された多数の「雲中供養菩薩」という飛雲に乗った菩薩様ご一向の一部を間近で見ることができます(撮影禁止で写真がなくゴメンナサイ)。

この「雲中供養菩薩」、

人の目の高さで水平に見ると特段何も感じなかったのですが、

頭上に展示されている「雲中供養菩薩」を下から見上げると、

本当に天から舞い降りてきたかのように見えて、「ありがたさ」が尋常ではありません。

疑っているそこのあなた、

是非、本物を確かめて来て下さい。

アリガタヤ、アリガタヤ。

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