2012年2月アーカイブ

最近、ご縁があって中国の知財セミナーをさせて頂いております。

内容としては、

1.中国での出願状況・知財裁判裁判の推移

2.中国政府の知財方針

3.今後中国での知財上の事業リスク

4.今後中国での知財活用のポイント

5.その他、中国の特殊事情

などです。

折角、資料を作ったので、セミナーをご希望の方は是非お申し付け下さい。

お問い合わせは、こちらからどうぞ。

セミナー時間を1時間〜1時間半にまとめておりますので、気軽に聴いて頂けます。

既に中国で事業をされている方、これから中国で事業をされる方には必聴です!

 

弊所のような事務所でも、たまに弁理士志望者の方が採用を希望して来られます。

私としましては、よい方がいらっしゃればいつでも採用させて頂きたいと考えております。

採用させて頂く際には、必ず、「どのような弁理士になりたいか」または「弁理士はどうあるべきか」という「理想の弁理士像」をお伺いしております。

このような質問をさせて頂くと、大抵の方は、「広い権利を取れる弁理士」と異口同音に仰います。

確かに、広い権利を取得できる能力は弁理士にとって不可欠なスキルだと思います。

しかし、私は、これが最も重要だとは思えません。

なぜなら、私は、こちらから提案したことはあっても、クライアントの方から「広い権利をお願いします」と頼まれたことは一度もありません。

私は、弁理士には「広い権利を取る」ことよりも求められていることがあると考えています。

ちなみに、上記質問に続けて、「では、どうすれば広い権利を取得できますか」とお尋ねすると、明確にお答えになる方はあまりいらっしゃいません。

毎年なのですが、本年も4月に特許法が改正されます。

今回の改正は、かなりBigでして、なんと!「発表してしまった発明」でも後から出願して特許を取ることができるようになります!

私のところには、よく「お客さんの評判がよかったから」とか、「知り合いから、これ特許取った方がいいよ」などと指摘されて特許出願の相談に来られる方がいらっしゃいます。

このような場合、今までは多少テクニックが必要でしたが、改正後はそのまま出願できます。

但し、出願できるのは、発表や販売後6ヶ月以内に限られます。

ということは、

昨年の11月以降に発表した発明や販売してしまった商品に採用した発明は、

今年の3月31日までは出願してもダメですが、4月1日以降であれば出願して特許を取ることができることになります!

また、これからは、「販売状況を参考にして出願するかどうかを判断する」ことができるようになります。

今回の改正で、かなり特許戦略の幅が広がると思います。

しかし、このような取扱いは、あくまで例外的な特別な扱いとなりますので、

例えば、発表してから自分が出願する前に、発表した発明またはこれに似た発明を他人が出願してしまうと、自分の出願はこの他人の出願の後願となって特許取得ができなくなります。

この他にも注意事項が少々ありますので、詳しくお知りになりたい方は是非お問い合わせ下さい。

2月は、先月に続き2件の特許査定でスタートです。

1件は、拒絶理由通知を受けて補正した案件なのですが、

もう1件は、拒絶理由を1回も受けることなくいきなり特許査定された案件です。

実は、弁理士として所謂「一発特許査定」はあまり喜ばしくはありません。

それは、中間手続き(補正書や意見書)費用を貰う機会が失われたからではありませんよ!

その真意は、「最初の権利範囲の設定が狭かったかな?」、「ひょっとしたら、もう少し広い範囲で権利が取得できたかもしれない..」と危惧するからです。

そこで、改めて出願書類を確認しましたが、妥当と思える権利範囲だったので今回は良しとします。

でも、妥当な権利範囲を余計な拒絶理由を指摘されずに早期に取得することは、

職業代理人としての弁理士が目指すべき究極の品質ですね。

今回の「一発特許査定」を励みにして一層精進します!(でも、やっぱ「一発査定」は心配だナァ..)

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